東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)

JCNについて

規約

東日本大震災支援全国ネットワーク 規約

2011年3月30日 制定

第一章 総則

第一条(名称)

当会は、東日本大震災支援全国ネットワークと称する。英語名は、Japan Civil Network for Disaster Relief in the East Japan(略称 JAPAN CIVIL NET または JCN)とする。

第二条(事務所所在地)

当会の事務所は、東京都千代田区大手町2-2-1におく。

第三条(目的)

当会の目的は、東日本大震災における被災者支援のために活動する全国のボランティア及びボランティア団体・NPO・NGO等の民間非営利団体(以下「被災者支援ボランティア・NPO」と略)を支援することを目的とする。

第四条(事業)

当会は上記の目的を達成するために以下の事業を行う。

  1. 被災者支援ボランティア・NPO間の情報共有・連携の促進
  2. 被災者支援ボランティア・NPOと、政府・自治体・企業・教育機関・国際機関等との協力・連携の促進
  3. 被災者支援ボランティア・NPOが効果的に活動できるための支援
  4. その他目的を達成するために必要な事業
第五条(行動原則)

会は、以下の原則に則って行動する。

  1. 当会は、会員団体個々の活動をより効果的・適切に行えるよう相互の連携・連絡を図るものであって、会員団体個々の活動を制限するものではない。
  2. 当会は、東日本大震災という緊急事態への即応と被災地の復興に活動するものであって、組織や事業は柔軟に見直していく。
  3. 当会は、特定の政党および政治家、特定の個人および団体の利益のために活動するものではない。

第二章 会員団体等

第六条(会員団体)
  1. 当会に会員団体(以下「会員」)を置く。
  2. 当会の会員になろうとする者は、事務局に申し出て、世話団体会が確認する。
  3. 以下の要件をすべて備えていれば、どのような団体であっても当会の会員となることができる。
    1. 会の規約があり、代表者、構成員があること
    2. 電話およびE-mailで連絡がとれること
    3. 東日本大震災の被災者支援活動を行っている、もしくは行おうとしていること
    4. 団体内部の意見を調整できる者を、担当者として一人決めることができる者であること
    5. 当会の趣旨に賛同できる者であること
  4. 会員となるための費用(会費)は要しない。
  5. 会員は、事務局に申し出ることで、任意に退会できる。
  6. 総会の招集に応じないなど一定期間連絡がとれない会員については、世話団体会の判断で退会したものとみなすことができる。
第七条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、代表は、世話団体会の議決を経て、これを除名することができる。

  1. 法令、本会の規約に違反したとき
  2. 当会の名誉を毀損し、または当会の目的に反する行為をしたとき
第八条(協力団体)
  1. 当会に協力団体を置く。
  2. 当会の協力団体になろうとする者は、事務局に申し出て、世話団体会の確認を得る。
  3. 当会の協力団体になるためには、以下の要件のいずれかに該当していればよい。
    1. 電話およびE-mailで連絡がとれること
    2. 団体内部の意見を調整できる者を、担当者として一人決めることができる者であること
    3. 当会の趣旨に賛同し、なんらかの協力ができる者であること
    4. その他世話団体会が特別に認めた者
  4. 協力団体は、事務局に申し出ることで、任意に協力団体を辞することができる。

第三章 機関

第九条(機関の種類)

当会に次の機関を置く。

  1. 総会
  2. 世話団体会
  3. 代表
  4. 監事
  5. 事務局
第十条(総会)
  1. 当会に会員から構成される総会を置く。
  2. 総会は、代表が招集する(代表が複数いる場合は連名)。
  3. 総会の定足数は総会員の過半数とし、委任による参加も、総会への出席として認める。委任状はメールでも構わない。
  4. 総会には議長を置く。議長はその都度総会で選任する。
  5. 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決する。
  6. 総会は以下の決定を行う。
    1. 規約の内容および変更
    2. 会の解散・合併
    3. 会の活動方針の承認
    4. 会の決算・事業報告の承認
    5. 世話団体、代表、監事の選任・解任
  7. 協力団体は、オブザーバーとして総会に出席し、意見を述べることができる。
  8. 総会は、会員間の連絡をスムーズに行うために会員・協力団体の連絡担当者からなるメーリングリストを設置する。
  9. 世話団体会の承認を得て、メーリングリスト上での決定を総会の決議に代えることができる。
第十一条(世話団体および世話団体会)
  1. 当会に世話団体を置く。
  2. 世話団体の数は10団体程度とし、会員から選出する。
  3. 世話団体の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 世話団体および代表・事務局長からなる世話団体会を置く。
  5. 世話団体会は代表が招集する(代表が複数いる場合は連名)。
  6. 世話団体会は以下の決定を行う。
    1. 総会への議案の決定
    2. 予算、活動計画の決定・変更
    3. チーム長の選任・解任
    4. その他会の運営に必要な事項
  7. 世話団体会は、世話団体間の連絡をスムーズに行うためにメーリングリストを設置する。
  8. 代表の承認を得て、世話団体会のメーリングリスト上での決定を世話団体会の決議とすることができる。
  9. 世話団体会は、以下のいずれかの場合、総会の議決を経なくとも、代表・監事・事務局長・世話団体を解任することができる。
    1. 職務の執行に堪えない理由があると認めるとき。
    2. 職務上の義務違反、その他役職に相応しくない行為があると認められるとき。
第十二条(チーム)
  1. 当会の事業を実施するためにチームを置くことができる。
  2. チーム長は各チームの推薦を経て世話団体会が選任する。
第十三条(代表)
  1. 当会に代表を置く。
  2. 代表の定員は3名程度とする。
  3. 代表は総会で決定する。
  4. 代表は、当会を代表し、その業務を統括する。
  5. 代表の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第十四条(監事)
  1. 当会に監事を2名程度で置く。
  2. 監事は、総会で選出する。
  3. 監事の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
  4. 監事は、以下の業務を行う。
    1. 当会の業務執行の状況を監査すること
    2. 当会の財産の状況を監査すること
    3. 監査の結果を世話団体会、総会に報告すること
  5. 監事は、総会、世話団体会に出席し、意見を述べることができる。

第四章 会計・事業年度

第十五条(事業年度)
  1. 当会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
  2. 上記の規定に関わらず、2011年3月11日から同年3月31日までの事業は、2011年の事業年度に含まれるものとする。
第十六条(収入・会計等)
  1. 当会の収入は、原則として寄付等で賄う。
  2. 当会の事業計画および収支予算は、代表が作成し、世話団体会で了承するものとする。決議された内容は、総会(MLを含む)に報告されなければならない。なお、計画等の基本となる方針は、総会の承認を得なければならない。
  3. 事業報告および決算報告は、代表が事業年度終了後遅滞なく作成し、世話団体会での了承を得たのち、総会での承認を得なければならない。

第五章 雑則

第十七条(残余財産の帰属先)

当会が解散の際有する残余財産は、総会の決議を経て選任された団体に譲渡することとする。

第十八条(事務局)
  1. 当会は、事務を処理するために事務局を置く。
  2. 事務局を統括するために事務局長を置く。事務局長は代表が任命する。
  3. 事務局の組織及び運営に必要な事項は、代表が別に定める。
第十九条(実施規則)

この規約の運営に必要な規則は、世話団体会の議決を経て、代表が別に定める。

付則

  1. 当会の設立日を2011年3月14日とする。
  2. この規約は2011年3月30日から施行する。
    ただし、変更後の規約は、2012年5月29日から施行する。